社団法人農林水産先端技術産業振興センター役員給与規程

(趣旨)
第1条 社団法人農林水産先端技術産業振興センターの常勤役員(以下「役員」という。)
 の給与に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(給与の区分)
第2条 役員の給与は、報酬月額、通勤手当及び住宅手当とする。

(給与の決定)
第3条 給与の額は、理事長が別に定める。

(給与の支給)
第4条 給与は、法令により給与から控除すべき金額を控除し、その残額を銀行振込み
 によって支給する。

(給与の支給日及び支給方法)
第5条 給与の支給定日は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、その日前にお
 いて、その日に最も近い休日でない日)とする。
2 月の中途において任期満了等による異動、又は給与の額の変更を行うときは、職員の
 給与規程に準じて日割計算等を行うものとする。

(施行規則)                            
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成6年5月30日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

   附 則
 この規程の一部改正は、平成15年4月1日から適用する。

   附 則
 この規程の一部改正は、平成16年4月1日から適用する。