社団法人農林水産先端技術産業振興センター役員退職手当支給規程
(趣旨)
第1条 社団法人農林水産先端技術産業振興センターの常勤役員(以下「役員」とい。)
の退職手当の支給に関する事項は、この規程の定めるところによる。
(支給対象等)
第2条 退職手当は、役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合はその遺
族)に支給する。
2 役員が任期満了の日の翌日に再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退
職手当の支給については、引き続き在職したものと見なす。任期満了の日以前又はその
翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(支給額)
第3条 退職手当の額は、理事長が別に定める基準により支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 第2条1項に規定する遺族の範囲及びそれらの者が退職手当を受ける順位につい
ては、社団法人農林水産先端技術産業振興センター退職金規程第12条の規定を準用す
る。
附 則
この規程は、平成6年5月30日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
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